国土交通省から10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。
これまで、不動産取引に当たって、取引対象の不動産で生じた人の死について、適切な調査や告知に係る判断基準がなく、円滑な不動産の流通、安心できる取引が阻害されていました。また、判断基準がないことで、所有する物件で死亡事故等が生じた場合に、全て事故物件として取り扱われるのではないかとの所有者の懸念があり、特に単身高齢者の入居が困難となっていました。
そのような背景の中、令和2年より国土交通省の検討会(本会より佐々木会長が委員として出席)が開催され、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して宅地建物取引業者が取るべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものを整理したガイドラインをとりまとめ、公表しました。
詳細につきましては、国土交通省ホームページよりご確認ください。
~宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインの公表にあたって~
本日10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が国土交通省より公表されました。私も本ガイドライン作成における検討会委員として、現場での経験を踏まえ多くの意見を発言させていただきました。今回の公表によって安心、安全な不動産取引の推進が、より一層図られるものと思われます。
賃貸借契約、管理の現場においても、本ガイドラインの趣旨を十分に理解したうえで、貸主・借主等に対して適切な対応が図れるよう周知を行ってまいります。
今後も、会員の皆さまが直面する現場における諸課題に対する支援を、これまで以上に充実させてまいりたいと思っております。
令和3年10月8日 一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 会長 佐々木 正勝