神奈川県では、がけ崩れなどの土砂災害から人命を守るため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)に基づき、土砂災害警戒区域等の指定を進めています。
このたび、川崎市幸区・中原区・高津区・宮前区、相模原市緑区・中央区・南区、鎌倉市、藤沢市、厚木市、大和市、海老名市、綾瀬市、大井町において、急傾斜地の崩壊に係る土砂災害特別警戒区域が指定されました。
区域の詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。
なお、宅地・建物の売買または交換および賃借の契約にあたっては、「土砂災害警戒区域」内であるか否かの旨について、重要事項説明が義務づけられています。
また、「土砂災害特別警戒区域」内では、特定の開発行為について、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約ができません。
さらに、取引対象物件が特別警戒区域内にある場合は「特定開発行為ならびにその変更の制限」が重要事項説明として義務づけられますので、充分ご留意ください。
○記者発表資料
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/prs/r4011153.html
○神奈川県土砂災害情報ポータル
http://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/website/kanagawa/gis/index.html