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【大阪宅建】ご注意!「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」について

宅建協会

今般、大阪府より以下のとおり周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
  
大阪府では、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を昭和60年に施行し、
部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、土地調査等を行う者に対して、
大阪府の区域内の土地及びその周辺地域に同和地区があるかないかについて調査し、
又は報告すること(以下「条例違反行為」という。)を規制しています。

しかしながら、近年、大阪府の区域外(以下「府外」という。)の事業者による
条例違反行為が相次いで発生しております。

大阪府の区域内の土地等を対象に同和地区の有無について調査等をした場合、府外の事業者であっても条例違反となります。
本条例の趣旨をご理解いただき、部落差別事象の発生の防止にご協力いただきますようお願いいたします。

○「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の概要や周知の取組み
URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/jinkenyogo/chousajyourei/index.html

○ 啓発パンフレットのダウンロード
URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29612/00000000/panfuretto.pdf


◆お問い合わせ先
大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課
宅建業指導グループ
担当:三宅・田中
TEL:06-6941-0351(内線3082)

2024.04.17

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