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【国土交通省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

全宅連

今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、「改正法」という。)において、宅地建物取引業法(以下、「法」という。)に定める二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするとき等の国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止すること等とされ、改正法が令和6年5月25日から施行されることとなりましたのでご案内申し上げます。
また、平成30年4月、建物状況調査の活用の促進等を内容とする法の改正が行われ施行から5年を経て、建物状況調査の更なる普及促進に向けて、関係法令等の見直し(以下「建物状況調査の見直し」という。)の検討が行われ、これを踏まえて改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」が令和6年1月24日に公布され、令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることとなりました。
これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い、令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることとなりましたので、あわせてご案内申し上げます。本件について、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

※令和6年3月29日 国土交通省より以下の通知がございましたのであらためてご案内申し上げます。
改正に係る施行通知とは別途、参考として添付しておりました、【参考】標準媒介契約約款(令和6年1月24日公布内容反映版)の改正箇所に、
下記の誤りがございました。
(誤)
「建物状況調査の結果は瑕疵の有無を把握するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありませんが、住宅の品質に関する情報を提供することにより、売主・買主が安心して取引ができるよう、目的物件について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握し、明らかにするものです。」

(正)
「建物状況調査の結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものでもありませんが、住宅の品質に関する情報を提供することにより、売主・買主が安心して取引ができるよう、目的物件について、目視を中心とした非破壊調査により、劣化事象等の状況を把握し、明らかにするものです。」

※ なお、施行通知の別添である、別紙2【新旧】「標準媒介契約約款の一部を改正する件」につきましては、誤りはございません。
上記通知により、【ご参考】標準媒介契約約款のデータを差し替えました。

詳細につきましては、下記資料をご参照ください。
(業界団体)施行通知
別紙1【新旧】宅建業法施行規則の一部を改正する省令
別紙2【新旧】標準媒介契約約款の一部を改正する件
別紙3【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(4月1日施行)
別紙4【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(5月25日施行)
(修正版)【ご参考】標準媒介契約約款(令和6年1月24日公布内容反映版)

2024.01.25

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