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「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について

全宅連

 宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務等を規定する宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成26年6月25日に公布されましたが、本日、標記政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。

報道発表資料

2014.09.26

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