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【国土交通省】新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止について

全宅連

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第21条第1項の規定に基づき、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止されることとなりました。

・(事務連絡)「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について
・(別添)内閣官房事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について
・(別添別紙)「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」の廃止について

これに伴い、基本的対処方針に基づく、イベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組は廃止となりますが、廃止に当たっての留意事項について、以下のとおり通知がありました。

・(事務連絡)基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組の廃止に当たっての留意事項について
・(別添)内閣官房事務連絡「イベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組の廃止に当たっての留意事項について」

2023.05.01

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