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【法務省】民法等の一部を改正する法律が施行されました
全宅連
すでにご案内のとおり、全国的な問題となっている所有者不明土地問題を解消することを目的に、令和3年4月に民法の一部を改正する法律が成立し、その一部(土地・建物等の利用に関する民法の見直し)について、令和5年4月1日より施行されましたのであらためてご案内申し上げます。 今回、改正法の一部が施行されたのは「所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策」で財産管理制度の見直し、共有制度の見直し、相隣関係規定の見直し、相続制度の見直しになります。
詳細については法務省ホームページをご参照ください。
2023.04.20