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【国土交通省】個人データ漏えいに係る対応について

全宅連

個人情報保護法第26条第1項に基づく個人データの漏えい等の報告のうち、施行規則第7条第3号に規定する「不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」として、不正アクセスにより個人データが漏えいした場合やランサムウェア等により個人データが暗号化され復元できなくなった場合等のサイバー攻撃・サイバー犯罪によるものの報告を行った場合には、免許行政庁へのご報告に合わせ、警察へ通報相談いただくともに、 独立行政法人情報処理推進機構のコンピュータウイルス不正アクセスに関する届出を行うことについて、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【国土交通省】個人データ漏えいに係る対応について
IPAコンピュータウイルス・不正アクセスに関する届出制度の紹介
警察へ通報・相談を

2023.03.31

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