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【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて

全宅連

今般、国土交通省において「宅地建物取引法の解釈・運用の考え方」が一部改正され、宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用について、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓] 名前』)することが認められる等、所要の改正が行われることとなりましたのでご案内申し上げます。
本改正につきましては、本年7月8日から施行されますのであわせてご案内申し上げます。

【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方新旧対照条文

2022.06.23

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