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【国土交通省】特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について

全宅連

すでにご案内のとおり、令和4年4月1日に施行された改正個人情報保護法に関連して今般、個人情報保護委員会において、新たに「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が改正されました。

※特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます(番号法2条8項)。

主な改正点は以下のとおりです。

①事業者ガイドラインにおいて、令和2年個人情報保護法改正法の施行による新設条文(個人情報取扱事業者に対する不適正な利用の禁止(個人情報保護法第19条)、利用停止等又は第三者への提供の停止(同法第35条第5項、第6項))を反映

②特定個人情報に関する安全管理措置において「外的環境の把握」を行うことを明確化

本件に関し、今般国土交通省を通じて周知の依頼がございましたので、別添のとおりご案内申し上げます。

【資料1】(業界)新旧対照表

【資料2】事業者ガイドライン

【参考】「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~(事業者用) (令和4年4月版)

【参考】「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」等に関するQ&A

【参考】マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(令和4年4月版)

 

個人情報保護委員会ホームページ

2022.05.13

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