「在留カード」及び「特別永住者証明書」の導入について
全宅連
平成21年7月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、7月9日より、外国人登録証明書に代わり、日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付され、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されることとなります。
本制度に導入にともなう宅地建物取引業法令の改正はありませんが、「在留カード」と「特別永住者証明書」については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の適用対象である特定取引を行うに際して実施が義務付けられている本人確認における本人確認書類として、外国人登録証明書に代わる書類として取り扱われます。
法務省ホームページ
2012.05.24