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森林の土地の所有者届出制度
全宅連
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。(この制度に伴う宅地建物取引業法等の改正はありません。)
詳しくは林野庁ホームページをご参照ください。
2012.04.13