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【全宅連】新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言への対応について

全宅連

 政府の緊急事態宣言が1月8日(金)から2月7日(日)まで東京都を含む首都圏1都3県を対象に発令されることが決定されました。
 基本的対処方針では夜8時以降の不要不急の外出自粛の要請、「企業の出勤者7割削減」を目指すとされました。
 併せて東京都では、去る4日(月)に「緊急事態行動」を公表し、各事業所に対し職場における感染防止対策の徹底、従業員への会食自粛呼びかけ、テレワークの徹底が要請されました。
 つきましては、本会としても職員の感染防止と健康維持のため、時差出勤、在宅勤務をより一層推進し、勤務態勢の見直しを図ることとしました。
 そのため、本会へのお電話が繋がりにくくなる場合やお時間をいただく場合がございます。
 会員はじめ皆さまにはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
 なお、契約書式相談業務、弁護士による法律相談業務、税理士による税務電話相談業務は、従前の通り実施いたしますことを申し添えます。
※上記措置は、ウィルス感染拡大状況により、延長措置を講じる場合がございます。

2021.01.08

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