【国土交通省】7月10日以降における都道府県の対応について
全宅連
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月25日変更)に基づき、令和2年5月25日付け事務連絡「移行期間における都道府県の対応について」において、6月1日、6月19日、7月10日から、感染の状況等を確認しつつ、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等を段階的に緩和する方針が示されました。
今般、7月10日以降は、同事務連絡で示した段階的緩和の方針のとおりとなり、その際、特に留意する点が示されました。
この件につきまして、国土交通省より本会宛て会員各位への周知の依頼がありましたのでお知らせいたします。
【事務連絡】 7月10日以降の催物の開催制限等について
(参考)令和2年5月25日付け事務連絡「移行期間における都道府県の対応について」
2020.07.10