【全宅連】緊急事態宣言延長への対応について
全宅連
【職員の出勤体制】
令和2年5月4日、本会の所在地である東京都(特定警戒都道府県)を含む全都道府県にて新型コロナウイルス対策のための緊急事態宣言が5月31日まで延長される旨が発表されました。
「特定警戒都道府県」における人との極力8割接触削減要請を踏まえ、5月29日(金)まで職員の感染拡大防止と健康のため、時差出勤、在宅勤務を継続することといたしました。
そのため、本会へのお電話が繋がりにくくなる場合やお時間をいただく場がございます。
会員はじめ皆さまにはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
【書式相談業務の休止】
全宅連では契約書等書式相談業務を行っておりますが、前述の要請に則り、5月15日(金)までの間、相談員の感染拡大防止と健康のため相談業務を休止いたします。
なお、電話転送方式による相談業務を5月18日(月)より再開する予定です(詳細はホームページにてお知らせいたします)。
【弁護士電話法律相談業務の休止(会員限定)】
全宅連では宅建協会会員限定で弁護士による法律相談業務を行っておりますが、前述の要請に則り、5月15日(金)までの間、弁護士である相談員の感染拡大防止と健康のため相談業務を休止いたします。
なお、本相談業務は5月22日(金)より再開する予定です(詳細はホームページにてお知らせいたします)。
【税理士電話税務相談業務の休止】
全宅連では税理士による税務相談業務を行っておりますが、前述の要請に則り、税理士である相談員の感染拡大防止と健康のため5月18日(月)の相談業務を休止いたします。
なお、相談業務は6月15日(月)の相談より再開する予定です。(詳細はホームページにてお知らせいたします)。
※ 上記措置は、ウイルス感染拡大状況により、延長措置を講じる場合がございます。
2020.05.08