【全宅連】新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言への対応について
全宅連
2020年4月13日
【職員の出勤体制】
政府の緊急事態宣言の発令及び対象地域として東京都が指定されたことに伴い、外出・行動制限がだされました。
外出自粛については、7割から8割を目指すこと、とされておりますが、東京都はじめ対象地域の7都府県の感染者数は拡大傾向にあり、特に東京都は医療崩壊の瀬戸際であり未だ収束の兆しが見えない状況です。
つきましては、去る11日(土)の新型コロナウイルス感染症対策本部での安倍総理の「最低7割出勤削減」要請を踏まえ、5月8日(金)まで本会職員の感染拡大防止と健康のため、時差出勤、在宅勤務をより一層推進し、勤務体制の見直しを図ることといたしました。
そのため、本会へのお電話が繋がりにくくなる場合やお時間をいただく場合がございます。
会員はじめ皆さまにはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
【契約書式等の相談業務の休止】
本会では契約書等書式相談業務を行っておりますが、前述の外出制限に則り、5月8日(金)までの間、相談員の感染拡大防止と健康のため4月14日(火)以降の相談業務を休止いたします。
【弁護士による電話法律相談業務の休止(会員限定)】
本会では宅建協会会員限定で弁護士による法律相談業務を行っておりますが、前述の外出制限に則り、5月8日(金)までの間、弁護士である相談員及の感染拡大防止と健康のため4月24日(金)以降の相談業務を休止いたします。
【税理士による電話税務相談業務の休止】
本会では税理士による税務相談業務を行っておりますが、前述の外出制限に則り、税理士である相談員の感染拡大防止と健康のため4月20日(金)の相談業務を休止いたします。
以上各種相談業務については、緊急事態宣言に伴う措置でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※上記措置は、ウイルス感染拡大状況により、延長措置を講じる場合がございます。
2020.04.16