住まい探しはハトマーク

TOP > お知らせ一覧 > 宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて

宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて

全宅連

標記について「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)」が改正され、令和2年10月1日より施行されることに伴い、今般、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。

詳しくはこちらをご参照ください。

2020.03.27

お知らせ一覧に戻る