地域再生法の一部を改正する法律施行について
全宅連
今般、既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設などを内容とする地域再生法の一部を改正する法律(令和元年法律第66号)が第200回国会で成立し、令和2年1月5日に施行されました。
本法律が公布されたことにより、法律で規定する「既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設」により、市町村が作成する移住促進のための事業計画に基づき、移住者による空き家に付随する農地の権利取得の推進が図られ、農地の下限面積の引き下げが可能となる仕組みが創設されることとなり、農地付き空き家のさらなる促進が期待されます。
これに関して、今般内閣府より周知依頼の要請がございましたので別添のとおりご案内いたします。
詳細につきましては下記資料をご参照ください。
2020.01.10