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【国土交通省】消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

全宅連

消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁については、令和元年7月にすでにご案内のとおりですが、今般、不動産業者等に対して、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の税制等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)に基づき、同法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告がなされました。

この件に関し、今般国土交通省より傘下会員に対し、今般の勧告について周知するとともに、不動産取引等における消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めて注意喚起を行っていただく旨の依頼がございましたのでご案内いたします。

国土交通省事務連絡

別添1_消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(国土動第32号)

別添2_公取委消費税転嫁勧告(190924_大東建託パートナーズ等)

(別添1)-参考資料1:通知文(経済産業大臣・公正取引委員会委員長)

(別添2)-参考資料2:「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」等の周知・広報への御協力のお願い

2019.11.15

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