【国土交通省】『大手賃貸共同住宅供給事業者において対応が望まれる品質管理の高度化指針』の策定について
全宅連
平成30年4月以降に判明した、共同住宅に係る界壁、外壁及び天井が法定仕様に適合しない仕様となっている事案等の発覚を受けて、「共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会」が設置され、再発防止策等が検討され、今年8月にとりまとめが出されました。
当該とりまとめを受けて、国土交通省では、規格化賃貸共同住宅供給事業者の設計業務及び工事監理に関する業務を対象として、『大手賃貸共同住宅供給事業者において対応が望まれる品質管理の高度化指針』を今般策定し、このたび本件に係る周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細は以下をご参照ください。
・大手賃貸共同住宅供給事業者において対応が望まれる品質管理の高度化指針の策定について
・(別添)大手賃貸共同住宅供給事業者において対応が望まれる品質管理の高度化指針
・(参考)賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドライン
2019.10.02