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消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について
全宅連
令和元年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が10%に引上げられることに伴い、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(報酬告示) 及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(ガイドライン)について所要の改正が行われることとなり、国土交通省より周知の要請がございましたので、ご案内申し上げます。
詳細につきましては、法令改正情報をご参照ください。
2019.09.10