小規模不動産特定共同事業の実務講習について/国土交通省
全宅連
小規模不動産特定共同事業※への登録の資格要件にあたる「主務大臣が指定する小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習」に該当する業務管理者講習として、(一財)日本ビルヂング経営センターが実施する「ビル経営管理講座」がその第1号の指定を受けました。
ビル経営管理講習を修了することで「(仮)小規模不特事業講習」の受講が可能となり、修了すると小規模不動産特定共同事業に必要な業務管理者の資格取得ができることになります。
2019年度ビル経営管理講習の受講申込受付締め切りは6月30日までとなります。
詳細はコチラから
※小規模不動産特定共同事業
投資家から出資を募り、調達した資金をもとに古民家・遊休不動産等の取得・改修等を行い、その不動産の賃貸・売却から得られた収益を投資家に分配する事業
2019.06.05