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【国土交通省】仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について

全宅連

平成31年10月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が10%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますが、今般、当該経過措置の取扱いに関し、国土交通省より周知の依頼がありましたので、ご案内申し上げます。

仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について
不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等について(QA)
参考資料

2019.03.08

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