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【国土交通省】国土調査法第19条第5項の規定に基づく指定制度の活用促進について

全宅連

国土調査法では、民間事業者等の測量成果であっても、その精度・正確さが国土調査と同
等以上の場合に、国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを
「19条5項指定」と呼んでいます。
 このたび、19条5項指定の制度全般に関する解説や作業手順及び内容を具体的に整理する
ことで、制度が広く浸透するとともに、取組が促進されることを期待して「国土調査法第1
9条第5項指定申請の手引き」を作成し、国土交通省ホームページ「地籍調査Webサイト」
に掲載されました。
 あわせて財政的支援として19条5項指定に必要な調査・測量経費に対して、予算の範囲
内で一定の割合を補助する「地籍整備推進調査費補助金」についても掲載されております。

これについて同省より周知協力依頼がございましたのでご案内いたします。

詳細につきましては、国土交通省ホームページをご参照ください。

国土交通省参考資料

2018.06.13

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