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不動産業における社会保険等の加入について

全宅連

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、1人以上の従業員を使用する全ての法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する一定の業種の個人事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に対して加入義務が課されています。

今般、日本年金機構が全業種を対象に実施した「社会保険の加入状況に係る実態調査」によれば、不動産業を営む事業者についても、社会保険の加入手続きを行っていない事業者が見られたことから、国土交通省より制度の趣旨や加入要件等について別紙のとおり周知依頼がございましたので、ご案内いたします。

不動産業における社会保険等の加入について

2017.07.14

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