改正宅建業法に関するQ&Aが公表されました
全宅連
ご案内のとおり、改正宅建業法につきましては、本年4月1日より一部施行されており、また、来年4月1日からは既存の建物の取引における情報提供に係る改正部分が施行されます。
既存の建物の取引に係る情報提供に係る改正では、建物状況調査に関連し、新たな制度枠組みが規定されており、制度の理解をより深めていただく必要があることから、今般、国土交通省では『宅地建物取引業法に関するQ&A~宅地建物取引業法に関する新たな制度に関して~』を公表いたしました。
詳しくは、国土交通省HP「宅地建物取引業法の改正について」をご覧ください。
2017.06.14