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民法(債権法)改正法案等が可決・成立しました

全宅連

かねてより継続審議となっておりました「民法の一部を改正する法律」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が、平成29年5月26日に可決・成立いたしました。
本法律の施行は、一部を除いて公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっております。
 
法律の内容は以下をご参照ください。

民法の一部を改正する法律 
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2017.06.01

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