不動産の売主・貸主の皆様へ(取引先へのマイナンバー提供について)
全宅連
内閣府では、マイナンバー制度の周知の一環としてフリーダイヤルを開設し、国民の皆様からの問合せに対応しておりますが、その中で、不動産を賃貸又は売却した個人の方から、「不動産の借主や買主からマイナンバーの提供を求められることがあるか」「マイナンバーを提供する義務があるのか」という問合せが多く寄せられております。
そこで、内閣府では、国税庁と共同で不動産の売主・貸主向けのチラシを作成いたしましたのでご案内いたします。
詳しくは、内閣官房 番号制度推進室HPをご参照ください。
※不動産の買主や借主は、所得税法等で、一定の条件に該当する場合、売主・貸主のマイナンバーを記載した法定調書(「不動産の使用料等の支払調書」など)を税務署に提出することが義務付けられています。
2017.01.06