「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
全宅連
第190回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定され、以下のとおり定められました。
(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日を平成30年4月1日とします。
既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け
●媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
●買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
●売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
(2)(1)以外の規定の施行期日を平成29年4月1日とします。
●営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外
●従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務 等
詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。
2016.12.20