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消費税率引上げ時期の変更に伴う住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用について

全宅連

平成29年4月に予定されていた消費税率10%への引上げによる負担を緩和する措置として、直系尊属(例;父母や祖父母)から住宅取得等(新築・取得又は増改築等)のための資金の贈与を受けた場合に、最大3,000万円までの贈与につき贈与税を非課税とする措置の実施が決定されていましたが、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(平成28年8月24日閣議決定)に基づき、消費税率引上げの時期を平成31年10月へと変更することに関する法律案が国会に提出される予定です。
予定されていた贈与税非課税枠の拡大は、住宅の取得等に実際に適用される消費税率が10%となる場合に限定されますので、消費税率引上げ時期が変更される場合、今年行う住宅取得等資金の贈与については、非課税枠の拡大措置の適用対象とはなりませんのでご注意下さい。
なお、消費税率引上げ時期が変更される場合には、現在実施されている最大1,200万円の贈与税非課税措置が継続して適用されることになります。

国土交通省案内チラシ
国土交通省ホームページ「消費税率の引上げへの対応」

2016.09.20

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