国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度」を一部改正
全宅連
国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度」を一部改正
国土交通省は、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正を行いました。8月12日に告示、本年9月1日より施行します。
【内容】
「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」は、任意の登録制度として、賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、賃貸住宅の管理業務の適正化を図ること等により、借主と貸主の利益の保護に資することを目的として、国土交通省の告示により平成23年に施行されたものです。
今回の改正は、制度創設5年を迎えるにあたり、賃貸住宅管理業務の適正化を一層促進すること等を目的として、本年3月に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討会」にて取りまとめて頂いた対応策を踏まえたものです。
主な改正点としては、「一定の資格者の設置の義務化」「貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化」など、適切な管理業務の普及のために必要なルールの見直しを行いました。
今回の、制度改正で「賃貸不動産経営管理士に一定の役割」が位置付けられました。
◆登録制度改正の詳細は、国土交通省ホームページをご確認下さい◆
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000136.html
◆「賃貸不動産経営管理士」に関連する改正内容の詳細は賃貸不動産経営管理士協議会ホームページをご確認ください◆
http://www.chintaikanrishi.jp/topics/entry/00073/
2016.08.19