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【国土交通省・経済産業省】「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行(三部料金制の施行)について

全宅連

すでにご案内のとおり、賃貸集合住宅等におけるLPガス料金に関する商慣行を是正するため、資源エネルギー庁において、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「液石法施行規則」という。)を改正し、LPガス事業者が不動産関係者・建設業者に対し、設備貸与や配管工事、紹介料などの形で過大な利益供与を行うことや、LPガス料金として、LPガスとは関係のない費用を入居者に請求することを禁止するなどの措置を講じることとし、一部については令和6年7月2日に施行されております。

この制度見直しも踏まえ、LPガス事業者や不動産関係者・建設業者がこれまでの商慣行を是正していくことが求められていることから、昨年6月に国土交通省より周知依頼がございましたが、本年4月2日に当該制度見直しのうち、未施行であった3部料金制に係る規定が施行され、あらためて同省より周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。詳細につきましては経済産業省HPをご参照ください。

経済産業省ホームページ

参考 令和6年5月事務連絡(業界団体あて)

2025.04.04

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