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【国土交通省】災害関連の印紙税の非課税措置について

全宅連

今般「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負について契約書」にかかる印紙税について、災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、以下の区域も対象に追加されました。

【追加】
令和7年2月26日に発生した強風による災害:岩手県大船渡市

本件につきまして、国土交通省より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。詳細は下記をご参照ください。

【周知依頼】印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について

郵送提出に関するお願い

【以下、国税庁より】
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租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
(ご参考→国税庁 リーフレットQ&A

今般、令和7年2月26日に発生した強風による災害に係る被災者生活再建法の適用について、新たに被災者生活再建支援法の適用されたことから、別添の周知文により、その旨の周知をお願いします。

なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしています。
つきましては、依頼文書末尾≪既に印紙税を納付してしまった場合≫に記載しているとおり、郵送提出のお願いについても、別添「印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い」を、併せて周知をお願いします。
(ご参考→国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い
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2025.03.18

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