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【国土交通省】改正建築基準法2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(経過措置対応版)における取扱いについて

全宅連

すでにご案内のとおり、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年6月 17 日に公布され、改正法の第2条、第4条の一部等の規定による改正については、令和7年4月1日に施行されます。
改正法の施行に合わせて、木造の建築物における柱の小径(建築基準法施行令第 43条。以下「施行令」という。)及び壁量計算(施行令第 46 条)の基準については見直しが行われておりますが、当該基準について施行後1年間(令和8年3月 31 日までに着工したもの)は経過措置を設けられております。この件に関し今般国土交通省において、経過措置に対応したマニュアル「改正建築基準法2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(経過措置対応版)」が作成され、同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

250204(事務連絡)改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(経過措置対応版)における取扱い

2025.02.05

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