【国土交通省】 「既存建築物の現況調査ガイドライン」の公表について
全宅連
すでにご案内のとおり、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律第4条の規定による改正建築基準法が、令和7年4月1日に施行される予定です。
本改正規定の施行により、建築主が改正前の法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち、改正後の法第6条第1項第2号に掲げる建築物に該当する建築物の増築、改築又は移転をしようとする場合には、建築確認・検査における審査・検査の項目が増加するとともに、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする場合には新たに建築確認・検査を受けることが必要となるため、既存建築物に係る確認審査等の業務が増加することが見込まれます。
そのため、今般国土交通省において、既存建築物の確認審査等を増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする場合に、建築士が当該建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査するための手順、方法等を解説した「既存建築物の現況調査ガイドライン」を作成し、同省より周知の依頼がありますので、別添のとおりご案内申し上げます。
2024.12.06