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【国土交通省】取引時確認における「マイナンバーカード対面確認アプリ」の活用について

全宅連

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

マイナンバーカードについては、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第1号イにおいて本人確認書類の一つとして規定されているところですが、昨今、精巧に偽造されたマイナンバーカードが悪用されている実態に鑑み、今般、デジタル庁より別添の通り、マイナンバーカードに組み込まれたICチップ情報の読み取りが可能となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の提供が開始されることとなりました。

当該アプリは、iOS、Android版に対応しており、無償で利用することが可能です。

入手方法等の詳細はこちらをご参照ください。

【事務連絡】マイナンバーカード対面確認アプリの活用について

2024.08.23

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