改正建築士法が施行されました
全宅連
改正建築士法が平成27年6月25日に施行され、延べ面積300㎡を超える建築物についての書面による契約締結の義務や、国土交通大臣が定める報酬の基準に準拠した適正な委託代金での契約締結の努力義務等が規定されました。
改正建築士法により適正な契約締結のためには、発注者の理解・協力が必要であるとの観点から、今般、国土交通省より本会宛に以下の内容につき、周知依頼がございました。
1.延べ面積300㎡を超える建築物については書面による契約締結をすること
事後のトラブルや損害の発生を未然に防止するためには、委託する業務の具体的な内容や方法について十分に理解し、合意した上で契約を締結することが重要です。
延べ面積300㎡を超える建築物の設計・工事監理業務の委託契約にあたっては、書面による契約締結の徹底をお願いいたします。
なお、300㎡以下の建築物についても、法律上の義務はありませんが、トラブル防止のためにも書面による契約締結が望ましいと考えています。
2.国土交通省の定める報酬の基準に準拠した委託代金での契約締結に努めること
設計・工事監理の質の確保のためには、適正な委託代金で業務が発注されることが重要であり、そのため、設計・工事監理の業務報酬基準が国土交通大臣により定められています(平成21年国土交通省告示第15号)。
設計・工事監理の業務が適正かつ円滑に実施されるためにも、設計・工事監理業務の委託契約にあたっては、業務報酬基準の積極的なご活用をお願いいたします。
2016.07.13