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【国土交通省】新築分譲マンションにおける外部管理者方式等に関する情報提供について

全宅連

国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございますのでご案内申し上げます。
マンションの管理組合の管理者等に区分所有者以外の外部専門家が就任する場合における適正な業務運営を担保するための措置の具体例を示すものとして、「外部専門家の活用ガイドライン」(平成29年6月)が整備されているところ、マンション管理業者が管理者となる場合等に対応する形で留意事項が整理され、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(令和6年5月)として改訂されました。
本ガイドラインにおいては、新築マンションにおいて、外部管理者方式を前提として分譲が行われる事例が出てきていることなどを踏まえ、購入希望者が外部管理者方式の導入のメリットやデメリット等を踏まえて購入を検討できるよう、新築分譲マンションを自ら売主として分譲する宅地建物取引業者(分譲業者)から購入希望者に対し、一定の事項について記載した書面を交付したうえ、口頭にて説明を行うことが望ましいとされています。

詳細は、下記よりご参照ください。

【国土交通省通知】新築分譲マンションにおける外部管理者方式等に関する情報提供について

【別紙】マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について(住宅局・参事官付通知)

【参考】マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン

2024.06.10

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