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【国土交通省】取引時確認におけるマイナンバーカード取扱時の留意事項について

全宅連

国土交通省を通じ警察庁より「マイナンバーカードのセキュリティ対策について(券面)」(デジタル庁作成)の周知依頼がございますのでご案内申し上げます。

マイナンバーカードは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第1号イにおいて本人確認書類の一つとして規定されているところ、対面による取引時確認の本人確認書類に精巧に偽造されたマイナンバーカードが悪用されている昨今の実態に鑑み、不正事案を未然に防止するため、マイナンバーカードのセキュリティ対策をまとめました(下記資料の1~3枚目)。

また、マイナンバーカードの券面を目視で確認するだけでなく、ICチップに記録された券面情報を読み込むことによって、より厳格にマイナンバーカードの真正性を確認することが可能となります。

この点につきまして、現在、当該ICチップを読み取ることが可能な「個人番号カード対応版 券面事項表示ソフトウェア」(対応OSについては、Windows10、11に限る。)を地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が無償で提供しておりますので、併せて共有いたします(下記資料4枚目)。

マイナンバーカードのセキュリティ対策について(券面)

 

2024.05.31

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