ITを活用した重要事項説明に係る社会実験を実施する登録事業者の決定について
全宅連
国土交通省では、宅地建物取引業法第35 条に基づき、宅地建物取引士が対面で行うこととしている重要事項説明について、「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」を開催し、平成27 年1 月に最終とりまとめを公表いたしました。その中で、重要事項説明におけるIT活用については、まずは社会実験という形で試行した上で、その結果の検証を行うこととされました。
この度、社会実験への登録申請された事業者のうち、246 社を登録事業者に決定し、公表されましたのでお知らせいたします。
詳細は下記をご参照ください。
なお、社会実験は平成27 年8 月31 日より開始されます。(期間につきましては、平成29 年1 月末までの予定ですが、状況により短縮されることがあります。)
2015.07.31