




ハトマーク宅建協会入会のメリット
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開業時に必要な営業保証金1,000万円を免除
弁済業務保証金分担金の額
宅地建物取引業を始める場合、「営業保証金」を法務局に供託することが宅建業法で義務づけられています。供託に必要とされる金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1カ所につき500万円ですが、宅建協会に入会し全宅保証に加入すると営業保証金の供託が免除され、弁済業務保証金分担金を預ければ開業できる制度があります。弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所60万円、従たる事務所1カ所につき30万円です。開業時の負担が大幅に軽減できます。
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