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相談窓口のご案内

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ハトマークグループでは不動産に関する各種無料相談を行なっています。

1.一般の方のご相談窓口
(不動産無料相談所)

都道府県宅建協会の不動産無料相談所にてご相談(一般相談・苦情相談)を承ります。

不動産無料相談所について

都道府県宅建協会の不動産無料相談所では、不動産に関する相談業務(一般相談)
及び(公社)全国宅地建物取引業保証協会が宅建業法第64条の5に基づき、保証協会の会員である宅建業者を相手方とする宅地建物取引に関する苦情の解決を目的とする相談業務(苦情相談)を行っています。

相談方法

お近くの都道府県宅建協会の不動産無料相談所にお問合せください。

お問合せ先

< 不動産無料相談所 一覧 >

宅地建物取引業協会不動産無料相談所

北海道
東北
甲信越

(公社)北海道宅建協会011(641)8931

(公社)青森県宅建協会017(722)4086

(一社)岩手県宅建協会019(646)1111

(公社)秋田県宅建協会018(865)1671

(公社)山形県宅建協会023(623)7502

(公社)宮城県宅建協会022(266)9807

(公社)福島県宅建協会024(531)3445

(公社)新潟県宅建協会025(247)1177

(公社)長野県宅建協会026(226)5454

(公社)山梨県宅建協会055(243)4304

関東

(公社)茨城県宅建協会029(225)5300

(公社)栃木県宅建協会028(634)5611

(一社)群馬県宅建協会027(243)3388

(公社)埼玉県宅建協会048(811)1818

(一社)千葉県宅建協会043(241)6697

(公社)東京都宅建協会03(3264)8000

(公社)神奈川県宅建協会045(633)3035

中部

(公社)富山県宅建協会076(425)5514

(公社)石川県宅建協会0120(424)425

(公社)福井県宅建協会0776(24)0680

(公社)岐阜県宅建協会058(275)1551

(公社)静岡県宅建協会054(247)2103

(公社)愛知県宅建協会052(523)2103

(公社)三重県宅建協会059(227)5018

近畿

(公社)滋賀県宅建協会077(526)2267

(公社)京都府宅建協会075(415)2121

(一社)大阪府宅建協会0570(783)810

(一社)兵庫県宅建協会078(371)5222

(公社)奈良県宅建協会0742(61)4528

(公社)和歌山県宅建協会073(471)6000

中国
四国

(公社)鳥取県宅建協会0857(23)3569

(公社)島根県宅建協会0852(23)6728

(公社)岡山県宅建協会086(222)2131

(公社)広島県宅建協会082(243)0011

(公社)山口県宅建協会083(973)7111

(公社)徳島県宅建協会088(625)0318

(公社)香川県宅建協会087(823)2300

(公社)愛媛県宅建協会089(943)2184

(公社)高知県宅建協会088(823)4000

九州

(公社)福岡県宅建協会092(631)2103

(公社)佐賀県宅建協会0952(32)7120

(公社)長崎県宅建協会095(848)3888

(公社)熊本県宅建協会096(213)1355

(公社)大分県宅建協会097(536)3758

(一社)宮崎県宅建協会0985(26)4522

(公社)鹿児島県宅建協会099(297)4300

(公社)沖縄県宅建協会098(861)3402

都道府県宅建協会の詳細・HP一覧はこちら

2.不動産契約書及び
重要事項説明書に関する
電話無料相談

相談日時

月~金曜日 13:00~16:30 (祝日・年末年始、その他本会が定める日は除く)

相談内容

・不動産契約書及び重要事項説明書書式に付随する内容について、実務に精通した相談員が対応致します。

・取引上のトラブル等につきましては、お受けできませんのでご了承ください。

相談方法

・電話のみ

・以下の番号に直接お電話ください。
(予約不要)

【TEL】03-5821-8111

※音声自動応答でのご対応となりますので、「1」を選択してください

ご利用上の注意事項
  • 弁護士等法律及び不動産取引相談利用規約(PDF)
  • ・相談にあたり、企業名・相談者氏名・所在地を必ずご提示ください。
  • ・できるだけ多数の方からの相談に応じられるよう、原則一相談15分以内を目途とさせていただきます。
  • ・質問される際は、あらかじめ質問事項を整理の上、ご相談ください。
  • ・直接のご来館、文書の郵送又はファックス、電子メールでのご相談には回答はしておりません。
  • ・対応に当たる相談員や事務局職員等への暴言・威嚇等、円滑公正な相談業務の運営を阻害する恐れのある行為は厳に慎んでください。
  • ・相談者が注意事項に違反した場合や、相談員・事務局職員の指示に従わない場合には、相談を打ち切らせていただく場合があります。
  • ・相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
  • ・示談のあっ旋、直接の仲裁は行いません。
  • ・弁護士等のあっ旋は行いません。
  • ・裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容についてはお受けできません。
  • ・企業内の事件(雇用関係等)、営業上の相談はお受けできません。
  • ・法令・公序良俗に反する相談については、お受けできません。
  • ・宅地建物取引業法第64条の5第1項の規定に基づく苦情を申し出た相談・同法第64条の8第2項の規定に基づく認証を申出た相談及びその可能性があるものについては、お受けできません。
  • ・本相談では、相談者が話された相談内容から考えられる一般的な参考情報を回答しております。したがって、実際の取引は案件の個別性を踏まえて慎重に進めていただくとともに、必要に応じて専門家へご確認ください。
  • ・回答の利用等は相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者または第三者に生じたいかなる損害についても相談者が、そのすべての責任を負うものとします。
  • ・上記事項について、違反があった場合には、定めに基づき相談をお断りする場合があります。

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3.不動産の税金
に関する電話無料相談(月1回開催)

相談日時

毎月第3月曜日 13:30~15:00 ※7・8月を除く 
※月曜日祝日の場合は翌週

2024年
・4月15日(月)・5月20日(月)
・6月17日(月)・9月30日(月)
・10月21日(月)・10月22日(火)
・11月18日(月)・12月16日(月)
2025年
・1月20日(月)・2月17日(月)
・3月3日(月)

※お急ぎの場合は、下記にお問合せください。

国税(登録免許税・印紙税・贈与税・相続税・所得税)について
税務署
地方税(不動産所得税)について
都道府県税事務所
地方税(固定資産税)について
各市区町村
消費税転嫁について
中小企業庁 消費税転嫁対策・相談窓口

また、国税庁ホームページのタックスアンサーもご活用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

相談内容

不動産に関する税金全般の相談に本会顧問税理士が対応致します。

※できるだけ多くのご相談に対応できるよう、ご相談時間はおひとり様原則15分以内とさせていただきます。
ご相談の際は、あらかじめご質問事項を整理した上でご相談いただくようご協力をお願いいたします。

相談方法

・電話のみ

・以下の番号に直接お電話ください。
(予約不要)

【TEL】 03-5821-8181

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4.弁護士による宅建業に係る
無料電話法律相談宅建協会会員限定

相談日時

毎週金曜日 13:30~16:30 (祝日を除く)

相談内容

・宅地建物取引及びそれに付随する法律事項となります。

・不動産法務に造詣の深い弁護士が対応いたします。

相談方法

・電話のみ

・完全予約制

実施概要/ご予約の手順 会員様へのご案内(要ログイン)

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